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KoreaClear · 旅の疑問に回答

持ち物や贈り物には、どの税関申告と免税限度が適用されますか?

まずは要点

入国のたびに、そのとき持ち込む物に基づいて税関手続きを確認してください。対象の課税物品の一般免税枠は800米ドルです。他人への品でも贈り物や高額な新品の購入品は含まれる場合があります。

次にすること
  1. 入国ごとに判断します。申告対象がなければ申告なしの通路を利用できますが、あれば申告書を提出します。
  2. 対象となる課税購入品と贈り物を800米ドル枠に算入し、レシートを保管します。規制品は別途必要な許可を取得します。
  3. 日本で買った高額品を別の国へ持っていく場合は、通関前に再輸出の予定を申告するか税関保管を依頼します。その先の渡航だけで免税になるとは考えないでください。
  4. ノートパソコン2台とiPadなら、個人・学習用途、所有者、再輸出予定を説明します。税関は一律1台という制限ではなく、性質、数量、価格、用途を考慮します。
利用前の確認事項
  • 後で別の国へ飛ぶ予定があっても、一般区域へ持ち込む高額品が自動的に免税になるわけではありません。
  • 繰り返し入国しても、申告対象をその都度確認する義務はなくなりません。
詳しい説明と例 開く

詳しい説明

一時的に持ち込む身の回り品と新品の贈り物は取扱いが異なる場合があります。再び持ち出す品は、税関を通る前に一時輸入・再輸出や保税保管の手続きを尋ねてください。

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