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KoreaClear · 旅の疑問に回答

非規制薬を個人使用の限度より多く持ち込むとどうなりますか?

まずは要点

税関を出る前に超過分を申告し、治療関係の追加書類で通関できるか、返送まで保管が必要か確認してください。仁川は自己治療用医薬品の超過分について正式な手続きを公表しています。処方箋や関税の支払いだけでは引き取りは保証されません。

次にすること
  1. 出発前に、成分、数量、金額、治療内容、渡航日を入国地の税関へ伝えます。個人使用の案内では免税の範囲内で6瓶または用法上3か月分とされ、成分による例外があります。
  2. 2,000米ドル以下の超過する自己治療用医薬品は、公表された診断書と市・道の輸入要件確認免除推薦の手続きについて税関へ尋ねます。外国の処方箋だけで満たせるとは考えないでください。
  3. 留置された場合は受領書を保管します。出国時に持ち出すには受領書、パスポート、搭乗券を用意し、税関の返送窓口の指示に従います。規制品は追加の返送申告が必要な場合があります。
  4. 仁川で別のターミナルから出国する場合は、少なくとも24時間前までに予約します。保管は通常1か月で、期限前に延長申請が可能ですが保管料がかかります。料金と受取方法を保管窓口に確認してください。
利用前の確認事項
  • 通常の個人使用限度は、すべての成分の持ち込みを保証するものではありません。
  • 保税保管すれば後で必ず回収や返金ができるとは考えないでください。
詳しい説明と例 開く

実際の手続き

非規制薬や処方薬であるだけでは、持ち込みが認められるとは限りません。税関の2026年3月のサクセンダに関する相談では、個人使用量でも成分ごとの確認が必要とされています。減量用注射薬や注意対象・不明な成分は、正確な製品についてMFDSと入国地の税関に確認してください。この案内は一律の禁止や個別の通関許可ではありません。

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